令和6年能登半島地震で被災された事業者のみなさまへ
令和6年能登半島地震で被害を受けた中小企業・小規模事業者を支援するため、県内に相談窓口が設置され、国・県・町では事業復旧に向けた補助制度が検討されています。また、災害救助法の適用に伴い、経済産業省が支援を行っています。
穴水町の支援制度(7月9日更新)
穴水町内に施設や設備を置く事業者で、「石川県なりわい再建支援補助金」、「小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」」、「中小企業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」」のいずれかの交付を受けた場合に、残りの自己負担分の一定割合を補助します。
令和6年能登半島地震にて被災し、町が建設する仮設商店街に入居される事業者に対して、仮設店舗での営業に係る造作や、設備投資等に要する費用の一部を助成します。
石川県の支援制度
なりわい再建支援補助金
令和6年度能登半島地震の被害を受けた石川県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等の工場・店舗などの施設や、生産機械などの設備の復旧費用等を補助します。
※詳細は
公募HPをご覧ください
中小企業者持続化補助金 (令和6年7月1日更新)
生産設備や販売拠点の損壊、顧客や販路の喪失に対し、事業再建の取組に要する経費の一部を補助します。
※詳細は
公募HPを参照ください。
営業再開支援補助金 (令和6年7月1日更新)
令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者が行う営業再開の取り組みを支援します。
※詳細は
公募HPを参照ください。
小規模事業者事業継続支援補助金(国持続化補助金への上乗せ補助) (令和6年7月1日更新)
国の「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)」に県が最大で100万円補助します。
※詳細は
公募HPを参照ください。
経済産業省による支援
令和6年能登半島地震で被害を受けた事業者に対し、経済産業省が支援を行っています。
小規模事業者持続化補助金
令和6年能登半島地震により、生産設備や販売拠点が大規模な損害を受け、顧客や販路の喪失という状況に直面している被災地域の小規模事業者等の事業再建を支援するものです。
※詳細は、
公募HPを参照ください。
災害復旧貸付の実施
令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた災害救助法適用地域の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずるとともに、日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げを行います。
※詳細は
経産省HPを参照ください。
セーフティネット4号の適用
令和6年能登半島地震の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
※詳細は
中小企業庁HPを参照ください。
既往債務の返済条件緩和等の対応
県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請されています。
小規模事業者共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された新潟県、富山県、石川県及び福井県の47市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。
小規模企業共済災害時貸付概要 (80kbyte)
中小企業・小規模事業者を支援するための特別相談窓口(平日 9時~17時)
穴水町商工会
住所:石川県鳳珠郡穴水町字川島ア5 穴水建設協会内
TEL:076-204-6855
事業者支援施策説明会 (253kbyte)能登事業者支援センター |
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石川県中小企業団体中央会 | 076-267-7711
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石川県産業創出支援機構 | 076-267-1244
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石川県よろず支援機構 | 076-267-6711
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日本政策金融公庫金沢支店(中小企業事業) | 076-231-4275
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日本政策金融公庫金沢支店(国民生活事業) | 0570-045202
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日本政策金融公庫小松支店(国民生活事業) | 0570-045445
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商工組合中央金庫金沢支店 | 076-222-6141
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石川県信用保証協会 | 076-222-1550
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中小機構北陸本部記号支援部企業支援課 | 076-223-5546
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全国商店振興組合連合会 | 03-3553-9300
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中部経済産業局産業部中小企業課 | 052-951-2748
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雇用調整助成金の特例の実施
石川労働局では、労働局内に「雇用調整助成金特別相談窓口」を設置し、相談に応じています。また、各ハローワークでも相談に応じていますので、ご相談ください。
雇用保険の特例措置の実施
事業所が災害により休止・廃止したため休業を余儀なくされ、労働者に賃金を支払うことができない場合、実際に離職していなくても、または再雇用を約した一時的な離職の場合であっても、労働者は失業給付を受給することができます。
厚生労働省から事業者の皆様へのお願い