中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上〜 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学校修了前 | 一律 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
6月分以降の児童手当を受けるには現況届が必要です!
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一の関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。
※この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
注)
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
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