令和6年能登半島地震による町税の申告・納付等の期限の延長について
令和6年能登半島地震の発生を受け、地域指定による町税の申告・納付等の期限を延長いたします。
対 象 者 | 石川県及び富山県に住所を有する個人 石川県及び富山県に主たる事務所および事業所を置く法人 |
---|---|
対 象 |
令和6年1月1日以降に納期限が到来する町税の申告・納付等の期限が延長されます。 ただし、口座振替の方法による納付に係るもの、行政不服審査法に基づく審査請求に関する手続きについては延長されません。 |
延長後の期限 | 後日告示します。 |
対象となる申告の期限 | 指定する期日 | |
普通徴収に係る個人の町民税の 納付の期限 | 令和6年1月1日から令和6年5月31日まで に期限が到来するもの | 令和6年7月31日 |
給与所得に係る個人の町民税の 特別徴収税額の納入の期限 | 令和6年1月1日から令和6年6月10日まで に期限が到来するもの | 令和6年7月31日 |
固定資産税及び都市計画税の 納付の期限 | 令和6年1月1日から令和6年5月31日まで に期限が到来するもの | 令和6年7月31日 |
町たばこ税の申告及び納付の期限 | 令和6年1月1日から令和6年7月1日まで に期限が到来するもの | 令和6年7月31日 |
国民健康保険税の納付の期限 | 令和6年1月1日から令和6年7月1日まで に期限が到来するもの | 令和6年7月31日 |
軽自動車税の納付の期限 | 令和6年1月1日から令和6年5月31日まで に期限が到来するもの | 令和6年7月31日 |
上記以外の納付等の期限 | 令和6年1月1日から令和6年7月30日まで に期限が到来するもの | 令和6年7月31日 |
法第383条に基づく固定資産税の申告期限 | 令和6年7月31日 |
地域指定による延長措置の対象とならない場合でも、この度の地震等の影響により、期限までに町税の申告・納付等ができない場合には、その理由がやんだ日から2ケ月以内、特別徴収義務者については30日以内に申請いただくことにより期限の延長を受けることができます。
※災害等による申告・納付等の期限延長申請書
受付日程が決まりました。詳細は こちら をご覧ください。
〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:anamizu@town.anamizu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にして下さい。)
【著作権について】
本サイト上の文書や画像等の各ファイルおよびその内容に関する諸権利は、原則として石川県穴水町に帰属し、本サイト上の文書・画像等の無断使用・転載を禁止します。