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町税について|令和6年能登半島地震

令和6年能登半島地震による町税の申告・納付等の期限の延長について

 

1 地域指定による町税の申告・納付等の期限の延長について

 令和6年能登半島地震の発生を受け、地域指定による町税の申告・納付等の期限を延長いたします。

対  象  者 石川県及び富山県に住所を有する個人
石川県及び富山県に主たる事務所および事業所を置く法人

対     象
令和6年1月1日以降に納期限が到来する町税の申告・納付等の期限が延長されます。
ただし、口座振替の方法による納付に係るもの、行政不服審査法に基づく審査請求に関する手続きについては延長されません。
延長後の期限 後日告示します。
※地域指定による画一的な措置のため、申請手続きは不要です。

2 延長後の期限について

対象となる申告の期限指定する期日
 普通徴収に係る個人の町民税の
 納付の期限
 令和6年1月1日から令和6年5月31日まで
 に期限が到来するもの
令和6年7月31日
 給与所得に係る個人の町民税の
 特別徴収税額の納入の期限
 令和6年1月1日から令和6年6月10日まで
 に期限が到来するもの
令和6年7月31日
 固定資産税及び都市計画税の
 納付の期限
 令和6年1月1日から令和6年5月31日まで
 に期限が到来するもの
令和6年7月31日
 町たばこ税の申告及び納付の期限 令和6年1月1日から令和6年7月1日まで
 に期限が到来するもの
令和6年7月31日
 国民健康保険税の納付の期限 令和6年1月1日から令和6年7月1日まで
 に期限が到来するもの
令和6年7月31日
 軽自動車税の納付の期限 令和6年1月1日から令和6年5月31日まで
 に期限が到来するもの
令和6年7月31日
 上記以外の納付等の期限 令和6年1月1日から令和6年7月30日まで
 に期限が到来するもの
令和6年7月31日
法第383条に基づく固定資産税の申告期限令和6年7月31日

※法人町民税については法人税に準じて延長を継続いたします。


3 個別の申請による申告・納付等の期限の延長について

 地域指定による延長措置の対象とならない場合でも、この度の地震等の影響により、期限までに町税の申告・納付等ができない場合には、その理由がやんだ日から2ケ月以内、特別徴収義務者については30日以内に申請いただくことにより期限の延長を受けることができます。
災害等による申告・納付等の期限延長申請書 



4 町民税及び確定申告の受付日程について

 受付日程が決まりました。詳細は こちら をご覧ください。

お問い合わせ
穴水町税務課
電話: 0768-52-3630

穴水町役場

〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:
anamizu@town.anamizu.lg.jp
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