65歳以上の人の保険料は、令和3年度から令和5年度までの3年間に穴水町において必要な介護費用をもとに決定します。
介護サービスの提供に必要な費用のうち65歳以上の人の保険料は、全体の23%にあたります。
この金額を穴水町にお住まいの65歳以上の人数で割って、保険料の基準額が決まります。その基準額をもとに、所得段階別に保険料が決められることになります。
令和3年度から令和5年度の穴水町における保険料基準額は76,800円(月額6,400円)となります。
段階 | 対象者 | 保険料 | |
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第1段階 | ●生活保護受給者の方 ●老齢福祉年金※1受給者で、世帯全員が町民税非課税の方 ●世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額※2の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.3 | 23,040円 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.5 | 38,400円 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で、第1段階、第2段階以外の方 | 基準額×0.7 | 53,760円 |
第4段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 69,120円 |
第5段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 基準額×1.0 | 76,800円 |
第6段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得額※2が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 92,160円 |
第7段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得額※2が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 99,840円 |
第8段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得額※2が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 115,200円 |
第9段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得額※2が320万円以上の方 | 基準額×1.7 | 130,560円 |
65歳以上の方(第1号被保険者)として納める保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月、転入の場合は転入した日のある月からお支払いいただくことになります。
特別徴収
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれることで保険料をお支払いいただくことを「特別徴収」といいます。
普通徴収
穴水町からお送りする納付書により、納期にしたがって、穴水町役場または金融機関の窓口で納めていただくことになります。このことを「普通徴収」といいます。
窓口でお支払いできる金融機関は、北國銀行、興能信用金庫、のと共栄信用金庫、JAおおぞら、郵便局、北陸労働金庫、北陸銀行です。
なお、平成31年4月より全国のコンビニエンスストアでも納付が可能になりました。
穴水町の保険料の納期は、特別徴収(年金からの差し引き)の場合年6回、
普通徴収(納付書でのお支払い、口座振替)の場合年12回です。
毎年7月に、その年度の保険料額を65歳以上の第1号被保険者のみなさんに
お知らせを通知しますので、ご確認ください。
特別徴収
仮徴収 | 本徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
普通徴収
※納期限は末日(9期12月は除く)
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月25日 | 1月 | 2月 | 3月 |
保険料の納付が困難な人に対して、減免制度があります。詳しくは、穴水町役場住民福祉課におたずねください。
介護保険はみなさんの保険料によって支えられています。保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
1年以上… | 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(9割)が支払われます。 |
1年6ヶ月以上… | 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。 |
2年以上… | 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。 |
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