穴水町

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介護サービスを利用するには

介護サービスの利用について


要介護認定の申請

介護サービスの利用を希望する人は、町の介護保険窓口に申請します。
申請は、本人や家族が直接行うほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)

訪問調査と審査

心身の状態を調べるために、町の職員などが訪問して、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。聞き取り調査は全国共通の調査票に基づき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項を記入します。
調査項目は下記のような内容となっています。

  • 麻痺(まひ)等
  • 拘縮(関節の動く範囲の制限)
  • 寝返り
  • 起き上がり
  • 座位保持
  • 両足での立位保持
  • 歩行
  • 立ち上がり
  • 片足での立位
  • 洗身・つめ切り
  • 視力
  • 聴力
  • 移乗(いす等への乗り移り)
  • 移動
  • えん下(食物の飲み込み)
  • 食事摂取
  • 排尿・排便
  • 口腔清潔・洗顔・整髪
  • 衣服着脱
  • 外出頻度
  • 意思の伝達
  • 記憶・理解
  • 精神・行動障害
  • 薬の内服
  • 金銭の管理
  • 日常の意思決定
  • 集団への不適応
  • 買い物
  • 簡単な調理
  • 過去14日間に受けた医療
  • 日常生活自立度
  • 調査票の結果はコンピューター処理され、どのくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます(1次判定)。
  • コンピューター判定の結果と、特記事項、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会(2次判定)が審査し、どのくらいの介護が必要かを示す要介護状態区分が判定されます。介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。

主治医意見書

主治医から症状をまとめた医学的な意見書を求めます。意見書作成費用は町が負担します。

認定結果の通知

介護認定審査の結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1、2」、介護が必要な「要介護1〜5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。

非該当

介護保険の対象とはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象に地域包括支援センターが介護予防事業(地域支援事業)を行います。

要支援1、2と認定された人

要支援1、2と認定された場合は、介護支援専門員(ケアマネージャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、この介護サービス計画に基づいてサービスを利用することになります。

(要支援1、2と認定された場合の手続)
地域包括支援センターにおいて介護予防サービス計画を作成します。

  1. 保健師などによるアセスメント
    アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
  2. サービス担当者との話し合い
    目標を設定して、それを達成するための支援メニューを本人・家族とサービス担当者とが話し合って検討します。
  3. 介護予防サービス計画の作成
    介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成し、サービスの種類や利用回数を決定します。
    以上の手続を経て、介護予防サービスを利用できるようになります。サービスの利用に当たっては、利用者が直接サービス事業者と契約をします。
    一定期間ごとに予防効果を評価し、プランの見直しをしていきます。

地域包括支援センターとは

保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどが中心となって、介護予防事業など、高齢者への総合的な支援を行います。
詳しくは、地域包括支援センター 電話:52−3378へお問い合わせください。

要介護1〜5と認定された人

要介護1から5と認定された場合は、介護支援専門員(ケアマネージャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、この介護サービス計画に基づいてサービスを利用することになります。

(在宅でサービスを利用する場合)

  1. 居宅サービス計画作成の届出
    居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼してください。そして、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を穴水町役場住民福祉課へ届け出てください。
  2. 介護サービス計画の作成
    ケアマネージャーがサービス利用者と相談し、利用者の同意を得て、介護サービス計画を作成します。
  3. サービス事業者と契約
    介護サービスの利用者が、介護サービスを行う事業者と契約し、介護サービス計画の内容に基づいて、介護サービスを受けることになります。

(施設でサービスを利用する場合)
施設でサービスを利用するに当たっては、要介護1から5のいずれかに認定を受けている必要があります。要支援1、2では施設でのサービスは利用できません。

  1. 施設への申込
    利用者が、入所を希望する介護保険施設に直接入所の申し込みをして、サービス利用の契約を行います。
  2. 介護サービス計画の作成
    入所した施設において、ケアマネージャーが利用者の状況に合った介護サービス計画を作成します。
  3. 介護サービスの利用
    利用者は、介護サービス計画に基づいて、介護サービスを受けることになります。

介護認定の有効期限

介護認定には有効期間があります。有効期間を過ぎると、サービスの利用ができなくなりますので、ご注意ください。

更新申請

引き続きサービスの利用を希望するときは、認定の有効期間満了の60日から30日前に、町の介護保険の窓口(住民福祉課)に介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は、介護保険被保険者証のほかに、健康保険被保険者証をお持ちください。)を添えて、更新申請を行ってください。
改めて、認定申請と同様の審査を経て認定を行います。
なお、更新申請については、有効期間満了の2ヶ月前に、該当される方に町から通知をします。

区分変更申請

有効期間内であっても、本人の状態が大きく変わったなどの場合、認定の区分変更申請をすることができます。
この場合も、改めて、認定申請と同様の審査を経て認定を行います。

認定結果の不服申し立て

認定結果に納得できないときは、石川県介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。

お問い合わせ
穴水町住民福祉課
電話: 0768-52-3640

穴水町役場

〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:
anamizu@town.anamizu.lg.jp
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