介護サービスの利用を希望する人は、町の介護保険窓口に申請します。
申請は、本人や家族が直接行うほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
心身の状態を調べるために、町の職員などが訪問して、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。聞き取り調査は全国共通の調査票に基づき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項を記入します。
調査項目は下記のような内容となっています。
主治医から症状をまとめた医学的な意見書を求めます。意見書作成費用は町が負担します。
介護認定審査の結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1、2」、介護が必要な「要介護1〜5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。
介護保険の対象とはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象に地域包括支援センターが介護予防事業(地域支援事業)を行います。
要支援1、2と認定された場合は、介護支援専門員(ケアマネージャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、この介護サービス計画に基づいてサービスを利用することになります。
(要支援1、2と認定された場合の手続)
地域包括支援センターにおいて介護予防サービス計画を作成します。
保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどが中心となって、介護予防事業など、高齢者への総合的な支援を行います。
詳しくは、地域包括支援センター 電話:52−3378へお問い合わせください。
要介護1から5と認定された場合は、介護支援専門員(ケアマネージャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、この介護サービス計画に基づいてサービスを利用することになります。
(在宅でサービスを利用する場合)
(施設でサービスを利用する場合)
施設でサービスを利用するに当たっては、要介護1から5のいずれかに認定を受けている必要があります。要支援1、2では施設でのサービスは利用できません。
介護認定には有効期間があります。有効期間を過ぎると、サービスの利用ができなくなりますので、ご注意ください。
引き続きサービスの利用を希望するときは、認定の有効期間満了の60日から30日前に、町の介護保険の窓口(住民福祉課)に介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は、介護保険被保険者証のほかに、健康保険被保険者証をお持ちください。)を添えて、更新申請を行ってください。
改めて、認定申請と同様の審査を経て認定を行います。
なお、更新申請については、有効期間満了の2ヶ月前に、該当される方に町から通知をします。
有効期間内であっても、本人の状態が大きく変わったなどの場合、認定の区分変更申請をすることができます。
この場合も、改めて、認定申請と同様の審査を経て認定を行います。
認定結果に納得できないときは、石川県介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。
〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:anamizu@town.anamizu.lg.jp
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