最低賃金の名称 | 時間額 | 改正発効日 |
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石川県最低賃金 | 933円 | 令和5年10月8日 |
石川県最低賃金は、パートタイマー・アルバイト等雇用形態を問わず、石川県内で働くすべての労働者に適用されます。
使用者は、これより低い賃金で労働者を使用することはできません。
詳細は石川労働局又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
なお、産業によっては、これより金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
【お問い合わせ先】
・石川労働局 TEL:076-265-4425
・穴水労働基準監督署 TEL:0768-52-1140
〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
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