事業活動に伴って排出される産業廃棄物はもちろんのこと、日々の生活から出る一般廃棄物であっても、廃棄物をみだりに捨てることは法律により禁止されています。
これに違反して廃棄物を捨てた場合又は廃棄物を捨てようとした場合には5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられます。
また、法人等がその業務に関し産業廃棄物又は一般廃棄物を不法投棄した場合には、法人に対し3億円以下の罰金が科せられます。
また、不法投棄を目的として廃棄物の収集又は運搬をした場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられます。
廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)は法律により禁止されています。
廃棄物を焼却する際には、法令で定められた構造の基準を満たした焼却設備で処理基準に従って行う必要があります。
なお、平成14年12月1日から、施設規模の大小を問わず、全ての廃棄物焼却炉の構造の基準が強化されており、この構造の基準を満たしていない廃棄物焼却炉や一般家庭の簡易なゴミ焼却炉などは使用が禁止されています。
これに違反して廃棄物を焼却した場合又は廃棄物を焼却しようとした場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられます。
また、法人に対しては、3億円以下の罰金が科せられます。
また、不法焼却を目的として廃棄物の収集又は運搬をした場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられます。
左義長、どんど焼き、農業者による稲わら等の焼却、たき火、キャンプファイヤーなど
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