国土交通省土地鑑定委員会が、地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づいて、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月下旬に官報で公示するものです。
国土交通省のホームページ「土地総合情報ライブラリー」でご覧になれます。
他の公的土地評価として、都道府県地価調査、相続税評価、固定資産税評価などがあります。
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
1 一定面積とは | 市街化区域2,000平方メートル以上 (穴水町には市街化区域がありません。) 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上 何筆にもわたる取引で、個々の面積が小さくても、一団の面積として上記面積を超える場合は、届出の対象になります。 |
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2 対象となる取引の形態 | 売買、交換、代物弁済、地上権・賃貸権の設定・譲渡など対価の授受を伴うもの ただし、地方公共団体との土地売買は届出の必要がありません。 相続や贈与は、多くの場合、届出の必要がありません。 |
3 届出者 | 土地の権利取得者(売買であれば買主) |
4 届出期限 | 契約締結日を含めて2週間以内。 |
5 届出窓口 | 土地が所在する市町の役場。(穴水町では企画課) 届出書の宛名は県知事。 |
6 提出書類 | 届出書(石川県HP Excel) 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 土地の形状を明らかにした図面 その他(必要に応じて委任状等) (届出遅延理由書(Word 21KB)、始末書(Word 28KB)) 詳細(PDF 800KB)(パンフレット) |
石川県土地対策指導要綱により、10,000平方メートル以上の土地について開発行為をしようとするときは、事前に知事又は町長に届出なければなりません。
土地開発規制には他に概ね次のようなものがあります。
〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:anamizu@town.anamizu.lg.jp
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