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被災家屋等の解体・撤去について(自費解体)|令和6年能登半島地震

自費解体の費用償還制度

 公費解体の実施決定前に被災された方が自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還する制度です。(令和6年10月31日までに自費解体の契約が完了し、令和7年1月31日までに工事完了となるものに限る)ただし、かかった費用全額が償還されるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。


対象物

(1) 個人の家屋
  ・罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定された家屋とその基礎
  ・家屋に付属する浄化槽・便槽など ※住宅と併せて解体する場合のみ対象

(2) 中小企業・公益法人等の事業用建物など
  ・罹災証明書で「半壊」以上かつ生活環境保全上解体・撤去が必要と認める事業所等とその基礎
  ・事務所などに付属する浄化槽・便槽など ※事務所等と併せて解体する場合のみ対象

【注意】
リフォームに伴う解体や「屋根のみ」「外壁のみ」など、建物の一部を解体する場合は対象外です。また、地下室・地下貯蔵庫などの地下埋設物単体での解体・撤去は対象外です。
住宅応急修理制度とは併用できません。

必要な書類等 備考
罹災証明書罹災証明書がない場合は、半壊以上と判断できる写真
※全景写真、傾きがわかる写真、外壁、屋根など
工事写真(着手前、解体中、完了写真)工事業者へ依頼してください
被災家屋等の所有者、面積、構造が分かるもの登記又は課税されていれば資料の提出は不要です
印鑑登録証明書 
見積書(内訳がわかる資料添付)見積書(内訳書)例を参考に工事業者から取得してください
契約書見積書、領収書と同一金額
領収書見積書、領収書と同一金額
マニフェスト伝票解体廃棄物を処分した伝票です




拡大画像をご覧になりたい方はこちら (215kbyte)

注)数量・金額はあくまで仮の数値です。


提出先

穴水町役場1階101会議室


費用償還及び申請書等様式

 ・自費解体要綱(197kbytepdf
 ・被災家屋等の解体・撤去に関する費用償還のご案内 (294kbyte)pdf
 ・自費解体申請書等様式(298kbytepdf

お問い合わせ
穴水町環境安全課
電話: 0768-52-3770

穴水町役場

〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:
anamizu@town.anamizu.lg.jp
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