日常生活に必要不可欠な部分の修理制度です。
屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を行うことで(申請を町が承認後、応急修理を行い、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたもので、令和6年能登半島地震により「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」の被害を受けた世帯が対象です。
制度概要チラシ (182kbyte)
屋根、壁、床、ドア等の開口部、上下水道配管など、日常生活に必要不可欠な部分。
申し訳ございませんが、業者の紹介はできませんので、ご自身でお願いいたします。
対象箇所についての詳細は、ご相談ください。
・ 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合 : 706,000円以内 (1世帯当たり)
・ 準半壊の場合 : 343,000円以内 (1世帯当たり)
※費用は町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。
完了期限:令和7年12月31日まで
※期限を延長しました
住宅の応急修理申込書に必要書類添付し、穴水町地域整備課(庁舎2階)へご提出ください。
受付時間:9時00分~17時00分
1 | 住宅の応急修理申込書(様式第1号) | |
2 | 『り災証明書』のコピー | |
3 | 施工前の被害状況が確認できる写真 | |
4 | 修理見積書(様式第3号) | (EXCEL:26KB) (PDF1:37KB) (PDF2:55KB) |
5 | 資力に関する申出書(様式第2号) | (WORD:17KB) (PDF:49KB) |
6 | 住宅被害状況に関する申出書(参考様式) | (WORD:17KB) (PDF:60KB) |
1 | 請書(様式第6号) | (WORD:16KB) (PDF:51KB) (PDF(見本):170KB) |
1 | 修理完了報告書(様式第7号) | (WORD:14KB) (PDF:35KB) |
2 | 修理前、修理中、修理後の写真(台帳:参考様式) | (WORD:37KB) (PDF:29KB) |
3 | 修理見積書の写し※変更の無い場合は不要 | |
4 | 請求書(任意の様式) ※宛先は「穴水町長」で、押印忘れずにお願いいたします。 |
〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:anamizu@town.anamizu.lg.jp
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