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令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます

◎森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収は全額が森林環境譲与税として、各都道府県、市町村へ譲与されます。

◎令和6年度以降の町・県民税均等割と森林環境税について

町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間の間、臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が年額1,000円賦課徴収されることになります。

 令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税国税1,000円
個人住民税均等割県税2,000円1,500円
町税3,500円3,000円
合計5,500円5,500円


◎森林環境税が非課税となる方

・生活保護法によって、生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
・前年の合計所得が以下の方

 扶養親族がいない方 前年の合計所得金額が38万円以下の方
 扶養親族がいる方 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
 28万円×(扶養親族の数+1)+26.8万円

◎森林環境譲与税とは

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

お問い合わせ
穴水町税務課
電話: 0768-52-3630

穴水町役場

〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:
anamizu@town.anamizu.lg.jp
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