森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収は全額が森林環境譲与税として、各都道府県、市町村へ譲与されます。
町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間の間、臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が年額1,000円賦課徴収されることになります。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
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森林環境税 | 国税 | - | 1,000円 |
個人住民税均等割 | 県税 | 2,000円 | 1,500円 |
町税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
扶養親族がいない方 | 前年の合計所得金額が38万円以下の方 |
扶養親族がいる方 | 前年の合計所得金額が次の金額以下の方 28万円×(扶養親族の数+1)+26.8万円 |
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
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