令和6年度税制改正に伴い、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。
①給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
・令和6年6月に給与の支払いをする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。
②公的年金から個人住民税差し引かれる方(年金特別徴収)
・令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
③納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
・第1期分の税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については第2期分以降の税額から順次控除を行います。
※口座振替による全期前納については、定額減税の影響で、第1期の税額が0円で、2期以降に税額が発生する場合は、全期前納による口座振替が行わず、自動的に期別納付へと切り替えとなりますのでご了承ください。
以下の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
・寄付金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の控除上限額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
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