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令和6年度個人住民税の定額減税について

令和6年度税制改正に伴い、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。

◎定額減税の対象者

  • 令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下の納税者)
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象となりません。

◎定額減税の算出方法

    納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

    なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円控除する予定です。

    ・納税義務者本人 1万円
    ・控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円
    (例)納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども3人の場合
    1万円(本人)+4人×1万円(扶養者分)=5万円

◎定額減税の実施方法

①給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
・令和6年6月に給与の支払いをする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

②公的年金から個人住民税差し引かれる方(年金特別徴収)
・令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

③納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
・第1期分の税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については第2期分以降の税額から順次控除を行います。
※口座振替による全期前納については、定額減税の影響で、第1期の税額が0円で、2期以降に税額が発生する場合は、全期前納による口座振替が行わず、自動的に期別納付へと切り替えとなりますのでご了承ください。

 

◎その他留意事項

以下の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
・寄付金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の控除上限額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

お問い合わせ
穴水町税務課
電話: 0768-52-3630

穴水町役場

〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:
anamizu@town.anamizu.lg.jp
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