個人の住民税(町・県民税)は、その年の1月1日現在に実際に居住していた市町村で、前年の所得に基づき課税されます。
町・県民税は、税金を負担する能力がある人が均等の額によって負担する「均等割」その人の所得金額に応じて負担する「所得割」があります。
納税義務者 納める税 | 町内に住所がある人 | 町内に住所はないが事務所、事業所または、家屋敷のある人 |
---|---|---|
均等割 (森林環境税含む) |
○ | ○ ※森林環境税は課税されません |
所得割 | ○ | × |
普通徴収と特別徴収のどちらかの方法により納税することになります。
課税されるのは、(1)町内に事務所または事業所を有する法人、(2)町内に寮等を有する法人でその町内に事務所または事業所を有しないもの。町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの。(収益事業を行うものを除く。)
(1)の法人には均等割と法人税割が課され、(2)の法人には均等割だけが課されます。
1.法人割の税率 (改正前)100分の12.1 (改正後)100分の8.4
税制改正により、変更になりました。令和元年10月1日以後に開始する事業年度から実施されます。
2. 均等割の税率
号 | 法人等の区分 | 税率(年額) |
---|---|---|
1 | 資本等の金額が1千万円以下である法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 公共法人及び公益法人等のうち均等割を課することができないもの 人格のない社団等 一般社団法人及び一般財団法人 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの | 5万円 |
2 | 資本等の金額が1千万円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 12万円 |
3 | 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 13万円 |
4 | 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 15万円 |
5 | 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 16万円 |
6 | 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 40万円 |
7 | 資本等の金額が10億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 41万円 |
8 | 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 175万円 |
9 | 資本等の金額が50億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 300万円 |
3.予定申告における経過措置
法人町民税法人税割の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業の年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられます。
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人町民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
次の内国法人
①事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
②相互会社、投資法人及び特定目的会社
法人町民税
確定申告書、中間申告書及び修正申告書
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用
大法人の電子申告義務化チラシ(PDF:435KB)
電子申告義務化についての詳細は、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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