車体課税のあり方も含めた自動車関係税制の抜本的見直しが行われ、平成26年度税制改正により、軽自動車税の税率変更が行われます。
平成28年4月1日から、次のとおりとなります。
(平成27年1月14日 閣議決定により、平成27年4月1日から1年間延期)
種別 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | ||
原動機付自転車 | 1 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの(4に掲げるものを除く) | 1,000円 | 2,000円 |
2 2輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの | 1,200円 | 2,000円 | |
3 2輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの | 1,600円 | 2,400円 | |
4 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距が50センチメートル以下であるものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50センチメートル以下の3輪のものを除く)で総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kwを超え0.6kw以下のもの・・・ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
軽自動車 | 2輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む) | 2,400円 | 3,600円 |
その他のもの(専ら雪上を走行するもの)で、総排気量660cc以下のもの | 2,400円 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車(最高速度35キロメートル毎時未満) | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの(最高速度15キロメートル毎時以下) | 4,700円 | 5,900円 | |
2輪の小型自動車で、総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む) | 4,000円 | 6,000円 |
平成27年4月1日以後に新車新規登録される車は「平成27年4月1日以後」の、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車両は「13年超」のとおりとなります。
なお、平成27年3月31日以前に取得されている車両及び新車新規登録済みの車両は変更ありません。
(現在の税率である「平成27年3月31日以前」のとおりとなります。)
種別 | 税率(年額) | |||||
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平成27年3月31日以前 | 平成27年4月1日以後 | 13年超 | ||||
軽自動車 | 3輪のもので、総排気量660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力供用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
平成14年9月7日に新車新規登録の車両を購入した場合
平成27年4月1日 7,200円(変更無し)
平成28年4月1日 12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税率)
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