令和6年1月1日に発生しました令和6年能登半島地震により受けた罹災の程度に応じた国民健康保険税の減免を実施します。
なお、住宅被災を理由にする減免申請については、罹災証明書の申請により国民健康保険税の減免申請があったものとして取り扱います。
所得の減少による減免申請については別途申請が必要となります。
また、減免事由が2つ以上の規定に該当するときは、減免額の大きいものの規定のみを適用します。
損害の程度 | 軽減または減免の割合 |
全 壊 | 全 部 |
半 壊 中規模半壊 大規模半壊 | 1 / 2 |
床上浸水 | 1 / 4 |
(当該世帯の保険税額×前年の主たる生計維持者の対象所得合計額÷世帯の前年の所得額)×表A |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額 | 減免額または免除の割合 |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 8/10 |
500万円以下 | 6/10 |
600万円以下 | 4/10 |
1000万円以下 | 2/10 |
・国民健康保険減免申請書
・世帯主の身分証明書の写し
・罹災証明書
・休業・廃業を確認出来る書類
・令和5年分確定申告書の写し等(所得がわかる書類)
・令和6年分の所得の見込みがわかる書類
・雇用保険受給資格証または雇用保険受給資格通知
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